オンライン聖書

広告


聖書全体 旧約聖書 新約聖書




民数記 3:47 - Japanese: 聖書 口語訳

そのあたまかずによって、ひとりごとに銀五シケルを取らなければならない。すなわち、聖所のシケルにしたがって、それを取らなければならない。一シケルは二十ゲラである。

この章を参照

Colloquial Japanese (1955)

そのあたまかずによって、ひとりごとに銀五シケルを取らなければならない。すなわち、聖所のシケルにしたがって、それを取らなければならない。一シケルは二十ゲラである。

この章を参照

リビングバイブル

一人につき五シェケル(一シェケルは十一・四グラム)をアロンとその子らが取りなさい。」

この章を参照

Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

一人当たり五シェケル、つまり一シェケル当たり二十ゲラの聖所のシェケルをおのおのから徴収し、

この章を参照

聖書 口語訳

そのあたまかずによって、ひとりごとに銀五シケルを取らなければならない。すなわち、聖所のシケルにしたがって、それを取らなければならない。一シケルは二十ゲラである。

この章を参照



民数記 3:47
10 相互参照  

すべて数に入る者は聖所のシケルで、半シケルを払わなければならない。一シケルは二十ゲラであって、おのおの半シケルを主にささげ物としなければならない。


聖所のもろもろの工作に用いたすべての金、すなわち、ささげ物なる金は聖所のシケルで、二十九タラント七百三十シケルであった。


一シケルは二十ゲラである。五シケルは五シケル、十シケルは十シケルとせよ。一ミナは五十シケルとせよ。


すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。


あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、


一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。


人のういごは生後一か月で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所のシケルにしたがって、銀五シケルでなければならない。一シケルは二十ゲラである。


あなたは、その超過した者をあがなう金を、アロンと、その子たちに渡さなければならない」。


すなわち、モーセは、イスラエルの人々のういごから、聖所のシケルにしたがって千三百六十五シケルの銀を取り、


その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。